東京高等裁判所 平成9年(ラク)12号 決定 1997年2月26日
抗告人
竹田朋松
同
竹田静江
主文
本件特別抗告をいずれも却下する。
抗告費用は抗告人らの負担とする。
理由
本件特別抗告は、抗告人らが、前記控訴事件について、裁判長裁判官がした補正命令に対し不服の申立てをするというものであるが、右命令は、裁判長裁判官が控訴提起の手数料の納付を命ずる旨の訴訟指揮権の発動にすぎず、当事者の訴訟手続に関する申立てを却下する旨の命令ではないから、その性質上、右命令に対して民事訴訟法四一九条ノ二の規定により特別抗告の申立てをすることが許されないものと解するのが相当であり、右命令に不服がある者は、控訴状の却下をまって、この却下命令に対し特別抗告の申立てをすれば足りるものというべきである。
よって、本件特別抗告はいずれも不適法であり、その欠缺を補正することができないことが明らかであるから、民事訴訟法四一九条ノ三、四〇九条ノ二、四〇九条ノ三、三九九条、九五条、八九条、九三条を適用して、主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官塩崎勤 裁判官川勝隆之 裁判官西口元)